不動産(土地・建物)登記
建物保存登記
建物新築 ・・・・・ 新居を新築するとき
マイホーム(新築一戸建)完成。 どんな費用・手続きが必要?
1. 建物表示登記申請
2. 所有権保存登記申請
3. 住宅ローンを組んだ場合は、抵当権設定登記申請
新築一戸建て購入に必要な費用
・登録免許税…登記に必要な税金
・司法書士・土地家屋調査士の報酬…登記申請手続代理を依頼した場合の費用
・融資手数料・保証料…住宅ローンを組んだ場合、金融機関に必要となる費用
・印紙税…住宅ローンの契約書等に必要となる印紙
・不動産取得税…土地・建物を取得した時に課される地方税
・各種保険料…火災保険・地震保険等
所有権移転
売 買 ・・・・・・・ 不動産を購入するとき
相 続 ・・・・・・・ 亡父の遺産(不動産など)の分割協議のとき
贈 与 ・・・・・・・ 不動産を譲り受けるとき
財産分与 ・・・・・・ 離婚するとき
その他 ・・・・・・・ 競売入札、時効など
抵当権・根抵当権
設 定 ・・・・・・・ 金銭貸借による担保提供するとき
不動産を追加で担保提供するとき
各種変更 ・・・・・ 債務者を変更するとき
抵当権を譲渡するとき
抹 消 ・・・・・・・ 住宅ローンなどの全額返済するとき
相続
人が亡くなれば、その人が持っている権利は相続人に相続されます。
まず、亡くなった人(被相続人)の持っていた財産・権利を把握しましょう。
被相続人名義の土地や建物、預貯金などはもちろん、債権(たとえば他人に貸しているお金を返してもらう権利)や、著作権・特許権などの権利も相続の対象となります。これらが全部でどれくらいあるのか、確定させる必要があります。なお、借金なども相続されますので注意しましょう。
相続人と法定相続分
民法では誰がどの割合で相続するかを詳しく定めています。
・夫婦と子供2人(長男・長女)がいる場合に夫が死亡した場合。
配偶者である妻は 2/4(1/2)
長男、長女は残り各 1/4
この場合は、妻の取り分の残りの2分の1を、子供が均等に分けることになります。
(子供が3人なら各 1/6)
・夫婦だけで子供がいない場合(死亡した夫の親(祖父母)が生きている場合)
配偶者である妻は 4/6(2/3)
夫の父、母は 各1/6
この場合は、妻の取り分の残り3分の1を、生きている父、母で均等に分けます。
(なお、父のみが生きている場合には、父が1/3となる)
・夫婦だけで子供がいない場合(死亡した夫の親(祖父母)が生きていない場合)
配偶者である妻は 6/8(3/4)
夫の兄、姉は 各1/8
この場合は、妻の取り分の残り4分の1を、夫の兄弟で均等に分けます。 (残りの兄弟が1人場合には、その者が1/4)
以上が民法で定められた相続分ですが、誰が何を相続するかは相続人の話し合いによって、自由に決めることができます。
借金も相続財産
相続する財産よりも、債務や借金などの負の財産のほうが多い場合には、相続放棄や限定承認という方法があります。これらの手続きは、相続があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申立をしなければなりません。その期間を過ぎてしまうと、これらの手続きはもはやできませんので、早めに方針を決めることが大切です。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合。
●相続放棄・・・すべての相続を放棄することによって、借金も財産も相続しないことになります。
●限定承認・・・プラスの財産の範囲内で借金の責任を負うものです。相続人全員でしなければなりません。
以上二つの手続きは、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し立てて手続きをしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、もはや手続きはできませんので注意してください。
相続人と法定相続分
民法では誰がどの割合で相続するかを詳しく定めています。
・夫婦と子供2人(長男・長女)がいる場合に夫が死亡した場合。
配偶者である妻は 2/4(1/2)
長男、長女は残り各 1/4
この場合は、妻の取り分の残りの2分の1を、子供が均等に分けることになります。
(子供が3人なら各 1/6)
・夫婦だけで子供がいない場合(死亡した夫の親(祖父母)が生きている場合)
配偶者である妻は 4/6(2/3)
夫の父、母は 各1/6
この場合は、妻の取り分の残り3分の1を、生きている父、母で均等に分けます。
(なお、父のみが生きている場合には、父が1/3となる)
・夫婦だけで子供がいない場合(死亡した夫の親(祖父母)が生きていない場合)
配偶者である妻は 6/8(3/4)
夫の兄、姉は 各1/8
この場合は、妻の取り分の残り4分の1を、夫の兄弟で均等に分けます。 (残りの兄弟が1人場合には、その者が1/4)
以上が民法で定められた相続分ですが、誰が何を相続するかは相続人の話し合いによって、自由に決めることができます。
遺産分割協議
たとえば、家業を継いでいる長男は、家や店を相続する代わりに、次男は預金をもらう、と言ったように、その家の事情にあった分配方法で分けることになるでしょう。
遺産分割協議書は相続人全員でしなければなりませんが、いつまでにしなければならないという決まりはありません。ただし、たとえば根抵当権が確定してしまったり、相続税の申告期限があったりしますので、できる限り早急に済ませておいた方がよいでしょう。なお、申告期限までに協議が成立しなくても、とりあえず法律で定められた相続分で申告しておいてもかまいません。
協議が成立しないときには、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができ、裁判所で話し合いをすることになります。
遺産分割協議が成立したら、その内容を必ず書面にしておいてください。また、不動産の名義換えや、預貯金の払出しにはこの分割協議書が必要になります。その際には、相続人全員が署名し、実印を押して、それぞれの印鑑証明を添付する必要があります。
ここまで終われば相続登記や株などの有価証券の名義の書き換えなどをすることができます。
自筆証書遺言
遺言者が、自筆で遺言を書きます。民法で定められた方式にしたがって書かないと、遺言が法律的に無効になる場合があり、書いた内容がはっきりしていない場合には、遺言があってもその遺言の効力(登記手続き等)が発生しないことがあります。
・遺言者自身が必ず自筆で全文書く。
・パソコン等(ワープロ、タイプ)や代筆は認められません。
・遺言を書いた日付と遺言者が署名する。
・日付は、平成年月日まで必ず書く。
・署名の下に必ず印鑑を押すこと。
・印鑑は認め印でもよい。
・遺言の内容は明確に。
遺言を書く際には司法書士事務所LINXへ相談してください。
相続人と法定相続分
民法では誰がどの割合で相続するかを詳しく定めています。
・夫婦と子供2人(長男・長女)がいる場合に夫が死亡した場合。
配偶者である妻は 2/4(1/2)
長男、長女は残り各 1/4
この場合は、妻の取り分の残りの2分の1を、子供が均等に分けることになります。
(子供が3人なら各 1/6)
・夫婦だけで子供がいない場合(死亡した夫の親(祖父母)が生きている場合)
配偶者である妻は 4/6(2/3)
夫の父、母は 各1/6
この場合は、妻の取り分の残り3分の1を、生きている父、母で均等に分けます。
(なお、父のみが生きている場合には、父が1/3となる)
・夫婦だけで子供がいない場合(死亡した夫の親(祖父母)が生きていない場合)
配偶者である妻は 6/8(3/4)
夫の兄、姉は 各1/8
この場合は、妻の取り分の残り4分の1を、夫の兄弟で均等に分けます。 (残りの兄弟が1人場合には、その者が1/4)
以上が民法で定められた相続分ですが、誰が何を相続するかは相続人の話し合いによって、自由に決めることができます。
公正証書遺言
遺言者が、自筆で遺言を書きます。民法で定められた方式にしたがって書かないと、遺言が法律的に無効になる場合があり、書いた内容がはっきりしていない場合には、遺言があってもその遺言の効力(登記手続き等)が発生しないことがあります。
・遺言者自身が必ず自筆で全文書く。
・パソコン等(ワープロ、タイプ)や代筆は認められません。
・遺言を書いた日付と遺言者が署名する。
・日付は、平成年月日まで必ず書く。
・署名の下に必ず印鑑を押すこと。
・印鑑は認め印でもよい。
・遺言の内容は明確に。
遺言を書く際には司法書士事務所LINXへ相談してください。
相続人と法定相続分
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言者から聞いた内容を遺言書として作成する。
・遺言の内容を事前に公証人と打ち合わせる。
・公正証書遺言をする際には、証人が2名必要。
・公証人役場で公証人の面前で遺言の内容を確認し署名押印。
・万一、病気等で公証人役場に行けない場合、公証人による出張。
・公証人による公正証書遺言作成費用が必要。
・公正証書遺言の原本は公証人役場に保管される。
・公正証書遺言の正本・謄本を受ける。
秘密証書遺言
自分遺言を書いて封印した遺言を、公証人がその封印に署名 捺印をするものです。
ただし、現在ではあまり利用されていません。