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第19条(受任の趣旨の明確化)
第20条(報酬の明示)
第21条(事件の処理)
第22条(公務等との関係)
第23条(公正を保ち得ない事件)
第24条(公正を保ち得ないおそれ)
第25条(不正の疑いがある事件)
第26条(特別関係の告知)
第27条(受任後の処置)
第28条(利害の衝突)
第29条(受任司法書士間の意見の不一致)
第30条(依頼者との信頼関係の喪失)
第31条(預り書類等の管理)
第32条(預り金の管理等)
- 司法書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別して管理しなければならない。
- 司法書士は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
第33条(事件の中止)
第34条(事件の記録)
第35条(係争目的物の譲受)
第36条(依頼者との金銭貸借等)
第37条(賠償保険)
第38条(事件の終了)
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