民事法律扶助
この制度は裁判のためにかかるさまざまな費用を法律扶助協会があなたに代わって一時的に立替払いしてくれるものです。
立替払いの対象となる費用は、訴訟代理人に支払う費用、裁判所に提出する書類の作成に関する費用等ですが、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所の事物管轄の範囲内であれば法律相談を行うことができ、また、その事件の代理をする事ができます。
民事事件や家事事件などで、訴訟代理の援助や書類作成の援助が必要なのに資力がない方のために、裁判手続費用や書類作成費用などを立替えて、司法書士や弁護士を紹介する制度です。
民事法律扶助を受けるには、当事務所へ御相談ください。
事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがあると判断された場合で、一定の資力基準以下の方は、民事法律扶助を受けることができます。
勝訴の見込みには、和解、調停、示談等により、紛争解決の見込みがあるものや、自己破産では免責見込みがあるものなどを含みます。
資力基準の目安は、賞与も含んだ月収(手取り)で、以下のとおりです。
なお、地域によって実情が違いますので、詳しくはご相談ください。
法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。
1. 訴訟費用(司法書士・弁護士着手金、報酬金を含む)
2. 裁判所に提出する書類の作成費用など
資力基準(一般民事事件) 平成16年4月現在
単身者 ⇒ 月収 182,000円以下
2人家族 ⇒ 月収 251,000円以下
3人家族 ⇒ 月収 272,000円以下
4人家族 ⇒ 月収 299,000円以下
以下、1人増につき30,000円を加算。これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費があるときは考慮されます。
立替金の返還方法は、原則として割賦で返還していただくことになります。ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合には、返還を猶予または免除する制度もあります。
法律扶助を受けるには、住民票と資力を証明するもの等が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。
ただし、司法書士が代理人となれるのは、訴額140万円以下の争いに限定されます。